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自己破産のメリット・デメリット

債務整理手続きの一つに自己破産というものがあります。

自己破産手続きは裁判所から債務の免責を受けることによって、債務の返済義務を免除してもらうためのものとなっています。

現在自己破産を考えているが、どのようなメリットやデメリットがあるのか知りたいといったご相談を受けることがあります。

 

当記事では、自己破産のメリットやデメリットについて詳しく解説をしていきます。

自己破産のメリット

① 返済義務の免除

冒頭でも少し触れたように自己破産を利用すると、債務の返済義務を免れることができます。

他の債務整理手続きに任意整理や個人再生といったものがありますが、どちらも債務を減額した上で返済を続けていく手続きとなっているため、今後返済をしなくて良いといったのは大きなメリットと言えるでしょう。

 

② 一定の財産は手元に残せる

自己破産を利用すると、すべての財産を失ってしまうというイメージが非常に強いと思います。

しかしながら、これは誤解であり、自己破産をした場合であっても一定の財産は手元に残すことが可能となっています。

 

自己破産でも手元に残すことができる財産のことを自由財産といいます。

東京地方裁判所で認められている自由財産は以下のとおりです。

 

・残高20万円以下の預貯金(複数口座ある場合は合算して20万円以下)

・見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金(複数口ある場合は合算して20万円以下)

・処分見込額(評価額)が20万円以下の自動車 ※自動車ローン等が残っていると所有権

・留保等により債権者が自動車を換価・処分する可能性があります。

・居住用家具の敷金債権

・電話加入権

・支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権

・支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当

・家財道具

 

自己破産をする場合に、弁護士に依頼をすることで債権者からの取り立てが停止します。

弁護士に依頼をして委任契約を締結すると、弁護士は各債権者に対して受任通知というものを送付します。

この受任通知は今後債務に関する連絡の窓口が弁護士に変わり、自己破産をするといったことを通知するためのものとなっています。

受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して直接督促や取立てを行ったりすることができなくなります。

 

自己破産のデメリット

自己破産は債務の免責を受けられるものであり、非常にメリットが大きなものですが、その分デメリットについても、他の債務整理手続きと比較すると大きなものとなっています。

 

① ブラックリストに掲載される

これは他の債務整理手続きと共通する点ですが、自己破産を利用すると、いわゆるブラックリストに掲載されます。

ブラックリストへの掲載とは、正式には「信用情報機関に事故情報が登録される」ことを指します。

 

事故情報の登録期間は5年から10年であり、この間はクレジットカードを新規作成したり、ローンを組んだり、分割払いを利用することができなくなります。

 

しかし、自分の名義で利用することができないというだけであり、家族カードなどであれば引き続き利用をすることができます。

 

② 官報に掲載される

こちらも個人再生と共通するデメリットとなっています。

個人再生も自己破産も裁判所を利用する手続きとなっているため、官報に自己破産をした旨が掲載されてしまいます。

しかしながら、官報は国の機関紙であり、一般の方が手にする機会はあまりないため、周囲にバレる可能性はかなり低いと考えて良いでしょう。

 

もっとも、次に説明をしますが、自己破産を利用するとマイホームや自動車を失ってしまうため、環境が変わったことにより周囲にバレてしまう可能性は大いにあります。

 

③ 高価な財産は処分される

自己破産を利用すると、不動産や自動車などのある程度価値のある財産については、換価処分の対象となります。

自己破産は債務を免除する手続きですが、これを行うと債権者は借金が返ってこないことになります。

そのため、自己破産を行なった者が所有している財産の中から一定程度の価値のあるものについては、換金をした上で債権者に配当されることとなります。

 

④ 保証人や連帯保証人が返済を迫られる

自己破産は、申し立てをした本人にのみ効力があるものです。

 

そのため、保証人や連帯保証人がいる場合には、保証人等に借金の支払い義務が発生してしまいます。

 

そこで保証人や連帯保証人も本人と一緒に自己破産をするというケースが多くなっています。

 

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