債務整理にかかる費用の相場|弁護士費用や申立手数料など
借金の減額、支払い方法の交渉などを行う「債務整理」には費用がかかります。
交渉や手続を弁護士に依頼するための弁護士費用、そして裁判所を利用するときは申立手数料などの支払いが必要です。
借金に困っている方にとって費用の把握はとても大切なことだと思われます。
当記事ではその相場を紹介していますので、債務整理を検討している方は参考にしていただければと思います。
債務整理費用の内訳
債務整理を進めるときの費用は、大きく①裁判所に対して支払う費用と②弁護士に支払う費用の2つに分けられます。
利用する手続の種類によって金額は異なり、例えば「任意整理」の場合には裁判所を利用しませんので①が発生しません。
ただ、裁判所を利用しない分債務者側の交渉力が特に重要となります。
他の手続、「個人再生」や「自己破産」の場合は裁判所を利用しますので①が発生します。
なお、弁護士費用の料金体系は法律事務所によって異なっていますが、次のように区分することができます。
相談料 | 借金問題について相談して、採用する手続の検討や今後の方針について話し合うときに発生する費用。 相談回数や相談時間によって費用が変動する。 |
---|---|
着手金 | 債務整理の依頼を正式に行った際、そのタイミングで支払いが確定する費用。 その後の結果に関わらず、仕事を始めたことに対して支払いが必要となる。 |
成功報酬 | 債務整理の結果に応じて発生する費用。 減額された割合など、成果に対応する金額となる。 |
任意整理の場合
公的な手続によらず、私的な交渉によって解決を図るのが「任意整理」です。
債務整理の中でも比較的用いられている手続で、個人再生や自己破産をするほどではないケースで利用します。その分効果は小さく、大幅な減額が期待できません。基本的には利息分をカットするための交渉、返済期間を延長してもらうための交渉となります。
費用については、5万円~数十万円と事案によって大きく異なります。
一般的には着手金に10~20万円、成功報酬に20~40万円ほどが相場ともいえますが、成功報酬に関しては過払い金の有無や回収できた金額によって大きく異なります。
債権者数がポイント
任意整理にかかる費用をもっとも左右する要因が「債権者数」です。
公的な債務整理と異なり、任意整理では各債権者と直接の交渉を進める必要がありますので、債権者数が増えるほど弁護士の仕事量も増えるためです。
相場は「債権者1件あたり2~5.5万円」です。
仮に債権者1件あたり5万円だとすれば、交渉相手2件なら10万円、交渉相手5件なら25万円と大きな差が生まれることがわかるでしょう。
個人再生の場合
任意整理での解決が難しい場合、「個人再生」の利用を検討します。
個人再生は民事再生法に基づく個人向けの債務整理手続で、上手くいけば借金の元本を大幅に減額することも期待できる手続です。
裁判所を利用しますので、申立手数料や予納金が発生します。
少なくとも申立手数料として1万円、官報掲載費用として1~1.6万円、郵便切手代として5,000円ほどが必要となります。
弁護士費用に関してはトータル50万円ほどが相場といえますが、やはり債務の大きさや債権者の数によって変動することはあります。成功報酬が0円とされていることもありますが、着手金が高めに設定されていることもありますので、トータルの金額で比較することが大切です。
個人再生委員の有無がポイント
個人再生の場合は「個人再生委員」が選任されるかどうかで裁判所へ支払う費用が大きく異なります。
個人再生委員は、裁判所の関与を受けつつ手続の監督役を担う存在で、特に複雑な事案では選任されることが多いです。
そこで個人再生委員への報酬として「15~25万円ほど」が加算されます。
自己破産の場合
個人再生や任意整理は、債務者の負担を軽減しつつもその後返済することを目指します。
しかし債務者が経済的に困窮しており再建がもはや困難とみられるときは、「自己破産」をするしかありません。
自己破産は債務者の財産を清算して、残った債務を免除してもらうための手続で、裁判所への申立を要します。
そこで裁判所に対して、少なくとも申立手数料1,500円、官報掲載費用1~1.6万円、郵便切手代5,000円ほどの費用を支払う必要があります。
弁護士費用は個人再生と大きな差はなくトータル50万円ほどが相場といえます。
ただ、やはり依頼先によって料金体系は異なるため事前によく確認しておかないといけません。
破産管財人の有無がポイント
自己破産の費用を左右するのは「破産管財人」の有無です。
個人再生における個人再生委員に近い趣旨で選任される人物で、破産手続を適切に進めるための仕事を破産管財人が担います。
例えば債務者の財産を管理し、換金すること。換金したお金を債権者に配当していく作業などにあたります。
そこで破産管財人に対する報酬(「引継予納金」とも呼ばれる。)として、20~50万円ほどが加算されます。
債権者数がとても多い、債務総額が高額、といった場合にはより大きな費用が発生することもあります。
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Lawyer Daichi Sakuma
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紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。 紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。
詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号55138)
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- 経歴
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新潟県新潟市生まれ
新潟県立新潟高等学校卒業
中央大学法学部政治学科卒業
中央大学法科大学院修了
司法研修所入所
都内法律事務所勤務
大地総合法律事務所を開業
Lawyer Minakoshi Ishin
弁護士南越 維心
法曹は法律のプロフェッショナルであると同時に、人助けのプロフェッショナルたるべきである、というのが私の信条です。
トラブルに巻き込まれ、辛い日々を送っている人々を一人でも多く救済できるよう、精進してまいります。
よろしくお願い申し上げます。
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号63548)
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- 経歴
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大阪府出身
同志社大学法学部法律学科卒業
卒業後は貿易会社で通訳業(ベトナム語)などを行う
大阪市立大学法科大学院修了
大地総合法律事務所入所
Lawyer Miura Yuu
弁護士三浦 悠
相手方のいる法的紛争は先が予想しにくく、心情的にも不安や負担が大きくなりがちです。
法律のプロとして法的解決に尽力するのはもちろんのこと、少しでも心の不安や負担を軽くできるよう、一人の人として依頼者様に寄り添える法律家でありたいと思っております。
何卒宜しくお願い申し上げます。
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- 所属
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東京弁護士会(登録番号60457)
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- 経歴
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秋田県生まれ
中央大学法学部法律学科卒業
中央大学法科大学院修了
都内大手芸能事務所で企業内弁護士としての勤務を経て、大地総合法律事務所入所
Lawyer Sakamoto Ryosuke
弁護士坂本 亮介
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だからこそ、あなたの思いにじっくりと耳を傾け、あなたと共に最善の解決策を考えていきます。
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号63558)
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- 経歴
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福岡県糸島市生まれ
近畿大学法学部法律学科卒業
同志社大学法科大学院修了
都内大手法律事務所勤務を経て、大地総合法律事務所入所
Lawyer Yasuda Takashi
弁護士保多 崇志
「世のため人のための法律家」になるという 目標を胸に、毎日の弁護士業務に取り組んでおります。
大地総合が有する強い組織力の上に、私個人の真心を添えて 最良の法的サービスを提供いたします。
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- 所属
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東京弁護士会(登録番号60303)
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- 経歴
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早稲田大学法学部卒業
成蹊大学法科大学院修了
法政大学法科大学院修了
司法試験予備試験合格
都内大手法律事務所勤務を経て、大地総合法律事務所入所
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人大地総合法律事務所 |
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