自宅に訪問した業者とリフォームの契約をしてしまった!解約は可能か?

「見積もりだけのつもりだったのに、契約書にサインしてしまった」「帰ってくれそうになくて断り切れなかった」など、訪問してきたリフォーム業者との契約トラブルに悩まされているなら、弁護士にご相談ください。

慌てずに対処できるよう、ここでも解約のための法的手段について整理していきます。

「訪問販売」かどうかがポイント

自宅を訪れた業者との契約であれば、基本的に特定商取引法上の「訪問販売」に該当します。そして訪問販売に対しては、同法に基づく規制と消費者保護の仕組みが適用されます。

 

ただし、消費者自身が「リフォーム工事をしてほしい」と業者を呼んで(または店舗を訪れて)締結した契約は、訪問販売にあたりません。このケースでは基本的に次に説明するクーリング・オフの対象外となります。

 

自分から呼ぶ≠常にクーリング・オフ対象外

特定商取引法は、あらかじめある契約を締結するつもりで、自宅で申し込みをしたい旨を明確に意思表示した場合にクーリング・オフの適用対象外としている。

反対に、「外壁塗装5,000円〜」という広告を見て呼んだ業者から高額請求を受けたようなケースだと、消費者にあらかじめこの高額な契約を締結する意思があったとはいえず、クーリング・オフの対象となり得る。

消費者自身から業者を呼んだからといって、常にクーリング・オフが使えなくなるわけではない点に注意が必要。

クーリング・オフが有効な手段

訪問販売によるリフォーム契約に関しては、特定商取引法に基づくクーリング・オフが認められています。そのため、一定の期間内であれば消費者は理由を問わず契約を解除することができ、業者はそれに対して損害賠償や違約金の請求をすることもできません。

クーリング・オフが可能な期間

「契約書面(法定の記載事項を満たしたものに限る)を受け取った日」を1日目として、8日間以内に対応すればクーリング・オフが可能です。

※土日祝もこの8日間に含める。

 

「工事がもう始まっているから無理かも・・・」と諦める必要はありません。すでに工事が開始されていたり、完了していたりする場合でも、8日間の期間内であればクーリング・オフができます。そうして解約ができれば、すでに着工されている部分に対しても無償での原状回復を求めることができます。

クーリング・オフのやり方

クーリング・オフの権利は、書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通知することによって行使します。

 

通知内容には次の事項を記載しましょう。

 

  • 契約日
  • 工事名
  • 契約金額
  • リフォーム事業者名・担当者名
  • 契約者の氏名・住所
  • 契約を解除する旨

 

なお、書面で渡す場合は特定記録郵便または簡易書留など、「出した日付が分かる方法」で送付。電子メールであれば、送信日時と内容が確認できるようスクリーンショットなどで記録しておきましょう。

 

なお、クーリング・オフは相手方への到達ではなく発信した時点で効力が発生します。

8日間を過ぎていても解約できるケース

クーリング・オフ期間である8日間を過ぎてしまっても、すぐに諦める必要はありません。次のようなケースであれば、期間経過後も契約の解除や取消しが認められる可能性があります。

契約書面に不備がある

特定商取引法は、業者側が交付する契約書面に記載しなければならない事項を定めています。

 

そこで契約書を受け取っていない場合のほか、渡された契約書に所定の事項(契約日、商品名、金額、クーリング・オフに関する事項など)が記載されていない場合にも、クーリング・オフ期間のカウントが始まっていないと解釈されます。

 

このケースでは、たとえ8日間が経過した後であっても、適法な契約書面が交付されるまではクーリング・オフができる可能性があります。

業者がクーリング・オフを妨害した

「この契約はクーリング・オフできません」などと事実と異なることを告げたり、消費者を威迫・困惑させたりして、解約を主張できなかったというケースもあります。

 

こうした妨害行為があったときは、その妨害がなくなり消費者が正当にクーリング・オフできる状態になった時点から、あらためて8日間が起算されます。

不実の告知や不安をあおる勧誘があった

クーリング・オフとしての解約ができなくても、業者の勧誘方法に問題があるとき、消費者契約法に基づく契約の取消しが認められる可能性があります。

 

取消しの根拠

具体例

不実の告知

「省エネリフォームが法律で義務化された」などの虚偽説明

断定的判断の提供

「このまま放置すれば必ず倒壊する」などの根拠のない断定

不利益事実の不告知

工事の欠点や不必要な理由を意図的に隠して契約させた

不退去・退去妨害

帰るよう告げても居座り続けて困惑させた

 

消費者契約法に基づく取消権は、「追認できる時(誤認に気づいたときや困惑を脱したとき)から1年間」かつ「契約締結の時から5年間」が行使期限です。クーリング・オフが無理でも、別の法的根拠によって取消しを主張できる可能性は知っておくと良いでしょう。

サービスの解約に困ったときの相談先

クーリング・オフや取消しの手続きに不安のある方は、一人で抱え込まず専門機関に相談しましょう。

 

  • 消費者ホットライン
  • 住まいるダイヤル
  • 警察相談専用電話

 

これらが相談窓口として利用できますし、より個別具体的な対処、業者とのやり取りについて対応してもらいたいという方は弁護士にご相談ください。証拠書類の確認が必要な場合や交渉が難航する場合でも弁護士がサポート可能です。

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