任意整理のやり直しは可能?再和解ができるケース・できないケースとは

任意整理により一度は返済計画に同意が得られたものの、収入状況の変化や予期しない支出によって、当初の和解条件での返済が続けられなくなることもあります。

 

そこで債務者側の努力だけで持ち直すのが難しいときは、「再和解」を検討してみましょう。債権者との再度の交渉で問題を解決できる可能性もゼロではありません。

 

再和解の検討のためにも、うまくいく可能性があるケースと失敗しやすいケースを確認しておきましょう。

任意整理のやり直しに対する法的な制限はない

任意整理は債権者と債務者の合意に基づく、私的整理です。民法の契約自由の原則に基づいているため、法的には任意整理による和解の回数に対する制限はありません。

※自己破産は「前回の免責許可を受けてから7年以内」「借金の理由が同じ」の場合原則として免責されない等のルールがあるが、自己破産や個人再生の法的整理においても2回目が絶対的に禁止されているわけではない。

 

そのため再和解が成功するかどうかは、最終的に債権者が応じてくれるかどうかにかかっています。当然、債務者側から一方的に条件変更を強要することはできず、あくまで債権者との話し合いによる合意が必要です。

再和解を成功させやすいケース

再度の交渉に応じてくれて再和解が成立しやすいのは、債権者が「やむを得ない事情」と判断し、「条件を変えれば返済してもらえそうだ」と考えるケースです。

 

たとえば以下のようなケースであれば再和解の余地があるとも考えられるでしょう。

 

  • 突発的でやむを得ない事情があるケース
    ・・・自らの責任ではない、やむを得ない事情があった場合なら交渉に応じてくれやすい。たとえば以下のような事情があるケース。
    • 突然のリストラや会社が倒産したことによる失業
    • 災害によって働く場所を失った
    • 重い病気やケガで働けなくなった
    • 家族の介護が必要になり収入が減少した など
  • 一定の返済実績があるケース
    ・・・当初の和解条件を守って途中まで返済を継続していた実績があれば、比較的信頼を得やすい。
  • 具体的な返済計画が提示できるケース
    ・・・返済できなくなった事情を説明するとともに、「毎月いくらなら返済可能か」を具体的に提示すること。現在の状況、今後の見通しなどを踏まえて実効性の高い計画を示すことができれば再和解に近づける。
  • 再和解後の返済資金を確保できるケース
    ・・・返済資金をいくらか確保できるという根拠があれば、再和解できる可能性は高まる。返済資金を確保する方法としてはたとえば次のような対策が考えられる。
    • 家計を見直して固定経費を削減
    • 仕事を増やす、あるいは副業を始める
    • 親族から援助を受ける
    • 家族に働いてもらう など

 

再和解の成立が難しいケース

債権者が再和解に応じない可能性も踏まえて手続きに臨む必要があります。特に次のような状況では、別の手続きも同時に検討しましょう。

 

  • 経済状況を立て直すのが困難な状態にあるケース
    ・・・返済計画を見直す程度では完済の見込みがまったく立たないほど状況が深刻な場合、応じてくれない可能性が高まる。たとえば前回の和解時点から収入が大幅に減ってしまっている状況など。
  • 何度も返済を延滞しているケース
    ・・・何度も返済期日を守らず延滞していると信用を失ってしまう。「条件を見直してくれたら完済します」と伝えても信憑性がないため応じてくれない可能性は高い。
  • 債務者に悪意があるとみられるケース
    ・・・一度も返済をした実績がなく、何度もこれまでに債務整理をしているなど、「はじめから完済するつもりがなかったのではないか」と判断されるような状況では再和解は難しい。

再和解時の条件の変化や注意点

再和解は条件がより厳しくなる傾向にあるため、なるべく延滞がない状態で債権者との相談を始めた方が心象がいいです。

「滞納が長期化する前に、できるだけ早く専門家に相談すること」をおすすめします。

また、再和解は、自己破産や個人再生ほどの大きな債務圧縮の効果が期待できる手続きではないため、生活状況が大きく改善されるとは限りません。

債務整理に実績のある弁護士など、プロが介入することで状況を変えられる可能性がありますし、早期に着手するほどその可能性は広がります。

もし再和解が困難だという場合でも、自己破産を避け、個人再生で問題を解決できるかもしれません。

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紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。 紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。

詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。

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