債務整理で車が処分されるケース・車を残せるケースとは

「債務整理を検討しているけど車がどうなるのか心配」という方は当記事をご一読ください。

債務整理によって車が処分されてしまうケースもありますが、車を残せるケースもあります。

ここではその両ケースについて紹介していますので、対策を考えるときの参考にしていただければと思います。

債務整理によって車が処分されるケース

債務整理によって債務者の車が処分されるのは次のケースです。

 

  • 自動車ローンの返済途中で所有権が留保されており、当該自動車ローンについて任意整理を行うケース
    → 車をローンで購入したとき、ディーラーや信販会社が車の所有者となってローンの担保にしていることがある。この「所有権留保」がされている間は、車の購入者がローンの支払いをしないと所有者が車を処分してしまう。
  • 自動車ローンの返済中で所有権が留保されており、個人再生を行うケース
    → 個人再生では原則として任意整理のように特定の債権者だけを手続きから外すことができない。そのためローンが残っており、かつ所有権留保がなされているときは、車が処分されてしまう。
  • 換価するだけの価値がある車を持っており、自己破産を行うケース
    → 自己破産をした場合は、自動車ローンを完済しているかどうかを問わず、原則として車は処分されてしまう。

 

なお、個人再生の手続きを行う場合においてすでに自動車ローンを完済していると、車を強制的に処分されてしまうことは通常ありません。

しかしながら、残そうとする車が高額な場合、個人再生後の残債が大きくなってしまうことには注意が必要です。

任意整理をしても車が残せるケース

債務整理の代表的な手法には①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つがあります。

 

このうちの任意整理は、債権者との私的な交渉による債務整理を指しており、どの債権者とどのように交渉していくのかはすべて自由です。

手続きの柔軟性が高い反面、圧縮できる債務は限定的で、まだそれほど深刻ではない場面で利用されることが多い手続きといえます。

 

任意整理では、この柔軟性の高さを活かして、車を残すことができます。つまり、自動車ローンを債務整理の対象から外せば良いのです。

全債権者を相手に債務整理を行う必要はありませんので、自動車ローンについてはそのまま返済を続け、別の債務の負担を軽くして問題解決を図ります。

 

ただしこの選択ができるのは自動車ローンの返済に耐えられる場合です。

自動車ローンが主要な負担となっているときは当該債権者を除外しても問題が解決できません。

個人再生をしても車が残せるケース

個人再生とは、民事再生法に基づく債務整理を個人向けにした特別版を指しています。

 

裁判所を介した法的整理で、原則として全債権者を巻き込み、厳格な手続きを要する反面、大幅な債務の圧縮も期待できます。

 

自己破産とは違い財産の清算を前提とはしませんが、自動車ローンが残っていると車が処分されてしまう危険性があります。

ただ、自動車ローンを返済中であっても所有権留保がされていない車については手放す必要がありませんし、所有権留保がされていたとしても「別除権協定」を結ぶことができれば処分されずに済みます。

 

この別除権協定とは、「特定の財産を個別に取り立てて回収や弁済を優先的に受ける権利を行使しない」という合意を意味します。

 

もし債権者と別除権協定を結ぶことができれば、自動車ローンの返済は続きますが車を残すことができます。

ただ、別除権協定を結ぶには裁判所の許可が必要で、生計を立てるために車を残す必要性が特に高いと認められなければいけません。

そのため「通勤のために車が必要」というだけでなく、車を仕事に直接使うような業種である場合などに限られてしまうでしょう。

自己破産をしても車が残せるケース

自己破産を行うときは、所有している車を財産目録に記載のうえ、裁判所に申し立てを行います。

そしてその車については原則として換価処分され、債権者への弁済へと充てられてしまいます。

 

ただし、換価するほどの資産価値がないと認められると車を残すことができます。例えば元々の本体価格が300万円以下で初年度登録からすでに7年以上が経過しているような車だと、無価値と評価され手元に残せる可能性が高くなります。

 

また、査定を受けるなどして価値が20万円未満と評価されるときも自由財産として手放さずに済みます。

もし20万円以上の価値が認められるとしても、以下の理由があれば、裁判所に申し立てて自由財産の拡張が認められるケースがあります。

 

  • 仕事のために車が不可欠
  • 地域の特性上、車がなければ生活ができない
  • 体に障害があって車がなければ移動できない
  • 家族の介護のために欠かせない など

債務整理後は自動車ローンを組むのが難しくなる

もし債務整理によって車を失っても、今後車を持てなくなるわけではありません。

生活を立て直し、お金を貯めて車を購入することができれば、これまで通り車を使用する生活に戻れます。

 

ただし自動車ローンを再度組むのは困難な状態が続きます。現金一括なら問題ありませんが、ローンを組むには審査に通らなければいけません。そしてその審査にあたっては過去の事故情報などがチェックされるところ、債務整理を行った形跡はブラックリストへの登録として残ってしまっています。

 

この影響は自動車ローンに限らず、住宅ローンやクレジットカードの契約などにも及びます。

 

そのためどうしても車を使い続けたいという方は、車を処分されないように債務整理を進めなくてはなりません。少しでも不安があるなら債務整理に強い弁護士の活用をご検討ください。プロが債権者や裁判所とのやり取りを代行し、債務者の味方として手続きに対応します。

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代表弁護士佐久間 大地

紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。 紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。

詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。

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  • 経歴

    新潟県新潟市生まれ

    新潟県立新潟高等学校卒業

    中央大学法学部政治学科卒業

    中央大学法科大学院修了

    司法研修所入所

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