自己破産のメリット・デメリット

債務整理手続きの一つに自己破産というものがあります。

自己破産手続きは裁判所から債務の免責を受けることによって、債務の返済義務を免除してもらうためのものとなっています。

現在自己破産を考えているが、どのようなメリットやデメリットがあるのか知りたいといったご相談を受けることがあります。

 

当記事では、自己破産のメリットやデメリットについて詳しく解説をしていきます。

自己破産のメリット

① 返済義務の免除

冒頭でも少し触れたように自己破産を利用すると、債務の返済義務を免れることができます。

他の債務整理手続きに任意整理や個人再生といったものがありますが、どちらも債務を減額した上で返済を続けていく手続きとなっているため、今後返済をしなくて良いといったのは大きなメリットと言えるでしょう。

 

② 一定の財産は手元に残せる

自己破産を利用すると、すべての財産を失ってしまうというイメージが非常に強いと思います。

しかしながら、これは誤解であり、自己破産をした場合であっても一定の財産は手元に残すことが可能となっています。

 

自己破産でも手元に残すことができる財産のことを自由財産といいます。

東京地方裁判所で認められている自由財産は以下のとおりです。

 

・残高20万円以下の預貯金(複数口座ある場合は合算して20万円以下)

・見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金(複数口ある場合は合算して20万円以下)

・処分見込額(評価額)が20万円以下の自動車 ※自動車ローン等が残っていると所有権

・留保等により債権者が自動車を換価・処分する可能性があります。

・居住用家具の敷金債権

・電話加入権

・支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権

・支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当

・家財道具

 

自己破産をする場合に、弁護士に依頼をすることで債権者からの取り立てが停止します。

弁護士に依頼をして委任契約を締結すると、弁護士は各債権者に対して受任通知というものを送付します。

この受任通知は今後債務に関する連絡の窓口が弁護士に変わり、自己破産をするといったことを通知するためのものとなっています。

受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して直接督促や取立てを行ったりすることができなくなります。

 

自己破産のデメリット

自己破産は債務の免責を受けられるものであり、非常にメリットが大きなものですが、その分デメリットについても、他の債務整理手続きと比較すると大きなものとなっています。

 

① ブラックリストに掲載される

これは他の債務整理手続きと共通する点ですが、自己破産を利用すると、いわゆるブラックリストに掲載されます。

ブラックリストへの掲載とは、正式には「信用情報機関に事故情報が登録される」ことを指します。

 

事故情報の登録期間は5年から10年であり、この間はクレジットカードを新規作成したり、ローンを組んだり、分割払いを利用することができなくなります。

 

しかし、自分の名義で利用することができないというだけであり、家族カードなどであれば引き続き利用をすることができます。

 

② 官報に掲載される

こちらも個人再生と共通するデメリットとなっています。

個人再生も自己破産も裁判所を利用する手続きとなっているため、官報に自己破産をした旨が掲載されてしまいます。

しかしながら、官報は国の機関紙であり、一般の方が手にする機会はあまりないため、周囲にバレる可能性はかなり低いと考えて良いでしょう。

 

もっとも、次に説明をしますが、自己破産を利用するとマイホームや自動車を失ってしまうため、環境が変わったことにより周囲にバレてしまう可能性は大いにあります。

 

③ 高価な財産は処分される

自己破産を利用すると、不動産や自動車などのある程度価値のある財産については、換価処分の対象となります。

自己破産は債務を免除する手続きですが、これを行うと債権者は借金が返ってこないことになります。

そのため、自己破産を行なった者が所有している財産の中から一定程度の価値のあるものについては、換金をした上で債権者に配当されることとなります。

 

④ 保証人や連帯保証人が返済を迫られる

自己破産は、申し立てをした本人にのみ効力があるものです。

 

そのため、保証人や連帯保証人がいる場合には、保証人等に借金の支払い義務が発生してしまいます。

 

そこで保証人や連帯保証人も本人と一緒に自己破産をするというケースが多くなっています。

 

債務問題は大地総合法律事務所におまかせください

大地総合法律事務所は東京都内を中心に法律問題やトラブルを取り扱っております。

債務問題などについても専門的に取り扱っておりますので、現在借金でお困りの方はお気軽にご相談にお越しください。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

佐久間大地弁護士の写真

Lawyer Daichi Sakuma

代表弁護士佐久間 大地

紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。 紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。

詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。

  • 所属

    第一東京弁護士会(登録番号55138)

  • 経歴

    新潟県新潟市生まれ

    新潟県立新潟高等学校卒業

    中央大学法学部政治学科卒業

    中央大学法科大学院修了

    司法研修所入所

    都内法律事務所勤務

    大地総合法律事務所を開業

  • 佐久間大地弁護士の写真
  • テレビ取材を受けました WBS コロナショックどうなる世界経済
失業者狙う悪質「コロナ詐欺」
南越維心弁護士の写真

Lawyer Minakoshi ishin

弁護士南越 維心

法曹は法律のプロフェッショナルであると同時に、人助けのプロフェッショナルたるべきである、というのが私の信条です。

トラブルに巻き込まれ、辛い日々を送っている人々を一人でも多く救済できるよう、精進してまいります。

よろしくお願い申し上げます。

  • 所属

    第一東京弁護士会(登録番号63548)

  • 経歴

    大阪府出身

    同志社大学法学部法律学科卒業

    卒業後は貿易会社で通訳業(ベトナム語)などを行う

    大阪市立大学法科大学院修了

    大地総合法律事務所入所

南越維心弁護士の写真
三浦悠弁護士の写真

Lawyer Miura Yuu

弁護士三浦 悠

相手方のいる法的紛争は先が予想しにくく、心情的にも不安や負担が大きくなりがちです。

法律のプロとして法的解決に尽力するのはもちろんのこと、少しでも心の不安や負担を軽くできるよう、一人の人として依頼者様に寄り添える法律家でありたいと思っております。

何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 所属

    東京弁護士会(登録番号60457)

  • 経歴

    秋田県生まれ

    中央大学法学部法律学科卒業

    中央大学法科大学院修了

    都内大手芸能事務所で企業内弁護士としての勤務を経て、大地総合法律事務所入所

三浦悠弁護士の写真

事務所概要

事務所名 弁護士法人大地総合法律事務所
代表弁護士 佐久間 大地(さくま だいち)
所在地 〒105-5117 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館17階
電話番号 0120-689-830
FAX 03-6369-3055
受付時間 9:00~19:00 ※時間外対応可能です(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約)
相談料 初回相談無料で承っております。
LINE公式アカウント

当事務所ではLINEでの相談対応が可能です。(LINE ID:@440pwktq) お気軽に友だち登録して相談してください。

■登録方法について
QRコードを読み取っていただくか、友だち追加ボタンをタップしてご登録ください。