個人再生のメリット・デメリット

個人再生とは、裁判所が借金の返済が困難であることを認めた場合に、一部の金額を原則3年間で分割して返済することによって、残りの債務が免除される手続きを指します。

 

個人再生には、「小規模個人再生」・「給与所得者再生」という2種類の手続きが存在しております。
「小規模個人再生」は、主に小規模の事業を営んでいる人や個人商店主を対象としており、借金の総額が5000万円以下・将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあるという要件を満たす必要があります。
「給与所得者再生」は、主にサラリーマンを対象としており、上記の要件に加え、収入が金額の安定している給料であるという要件を満たす必要があります。

 

個人再生には、主に3点のメリットがございます。

 

■借金を大幅に減額できる
個人再生は、条件が合致すれば借金の元本を5分の1から最大で10分の1まで減額することが可能です。
例えば、500万円の借金がある場合、借金の総額は5分の1に圧縮され、100万円を原則3年間で分割して返済します。
ただし、罰金や税金、将来の養育費、社会保険料などは減額の対象とならないため注意が必要です。

 

■マイホームや車を残すことができる
個人再生は、原則として財産を処分されないため、住宅や車を手元に残すことが可能です。
ただし、車の場合はローンの支払いが済んでいなければ、原則として処分されるため注意が必要です。
また、住宅は、住宅ローンの返済を続ければ住み続けることは可能ですが、評価額が高額である場合には返済額が増加する可能性がございます。

 

■職業や資格の制限がない
自己破産の場合、手続きの最中には弁護士などの士業や金融関連業といった一部の資格・職業に就くことはできません。
しかし、個人再生はこのような制限がなく、手続きを利用することが可能です。

一方、個人再生には2点のデメリットもございます。

 

■返済を継続しなければならない
個人再生を用いることで借金の元本は大幅に減額されるものの、完全に支払いが免除されるわけではございません。
個人再生によって減少する金額は当初の元本によって異なりますが、100万円以下にすることは不可能であるため注意が必要です。

 

■ブラックリストに掲載される
個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに掲載される状態になります。
事故情報が消去されるまでは、借入やクレジットカードの作成が困難となるため注意が必要です。

 

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代表弁護士佐久間 大地

紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。 紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。

詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。

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  • 経歴

    新潟県新潟市生まれ

    新潟県立新潟高等学校卒業

    中央大学法学部政治学科卒業

    中央大学法科大学院修了

    司法研修所入所

    都内法律事務所勤務

    大地総合法律事務所を開業

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トラブルに巻き込まれ、辛い日々を送っている人々を一人でも多く救済できるよう、精進してまいります。

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    中央大学法学部法律学科卒業

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    都内大手芸能事務所で企業内弁護士としての勤務を経て、大地総合法律事務所入所

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