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SNSなどでの誹謗中傷|削除請求の具体的な流れ

インターネットの普及で誹謗中傷や誤った情報が非常に早いスピードで世間に浸透していくようになりました。

このような情報には素早く対処をする必要があります。

 

当記事では、メディアに対する削除請求の流れについて詳しく解説をしていきます。

削除請求の方法

削除請求を行うためには、民事訴訟を選択することができます。

しかしながら、民事訴訟は解決までに時間がかかるため、結果が出る頃には手遅れとなってしまっていてもおかしくありません。

 

そこで削除の仮処分の手続きを利用するのが一般的となっています。

 

またサイトによっては、投稿の削除を依頼できるフォームが用意されていることもあるため、そちらを利用することで、費用をかけることなく数日で削除をすることができる場合もあります。

他にもTwitterなどのようなプラットフォームであれば、投稿者自身に直接削除請求をすることができます。

 

相手方の住所や氏名が既に分かっている場合やフォームを利用しても削除請求に応じない場合には、相手方に内容証明郵便などを送って削除請求を行っていきます。

 

相手方の住所や氏名が分からない場合には、弁護士に依頼することで弁護士は相手方を特定するために弁護士会照会(23条照会)をおこないます。

 

内容証明郵便を送付しても投稿者が削除に応じない場合には、訴訟によって投稿の削除を求めることとなります。

この際に、損害賠償請求をすることも可能です。

 

削除請求の流れ

では、実際に裁判手続きによる削除請求の流れについて詳しく解説をしていきます。

 

① 仮処分命令の申し立て

削除の仮処分を裁判所に申し立て、適法に認められた場合には、被害状況について詳しく把握するために債権者面談が行われます。

 

② 審尋

申し立てを行って以降はサイト管理者の主張を聞く機会が設けられます。それが審尋期日です。

審尋期日ではサイト管理者が削除を拒否する主張などが出てくる場合もあります。

またサイト管理者が審尋期日に来なかった場合であっても、手続きが途中で止まることはなく、仮処分命令の最終判断をする前の段階へと移行することになります。

 

③ 立担保

審尋にて非保全権利、すなわち保護に値する権利であると認められると法務局に指定の金額を供託することになります。

これを立担保といいます。

金額は状況に応じて異なりますが、大体30万円から50万円となっています。

この担保金は後日手続きをすれば返却されることとなります。

担保金は削除措置が不適切であった場合に、サイト管理者が受ける損害を補填するためのものとなっています。

 

④ 仮処分命令の発令

担保金を供託すると、裁判所により仮処分命令が発せられることとなります。

通常はこの段階で投稿が削除されることとなりますが、それでも削除がされない場合には、強制執行という手段を取ることができます。

 

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紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。 紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。

詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。

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    新潟県新潟市生まれ

    新潟県立新潟高等学校卒業

    中央大学法学部政治学科卒業

    中央大学法科大学院修了

    司法研修所入所

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