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飲食店が誹謗中傷被害に遭ってしまった場合の対処法

近年は、飲食店が被る誹謗中傷の被害が拡大しております。
飲食店が誹謗中傷を受けた場合、客足が遠のく、イメージの低下からテレビ局や雑誌などが行う取材や特集の機会が失われる、などの被害が発生します。

飲食店が誹謗中傷の被害を受ける主な原因は、以下の2点です。

 

■デマによる風評被害
飲食店の提供するサービスに不満を持つ、もしくは軽はずみな気持ちからデマを発信することで、誹謗中傷の原因となることがあります。
具体的には、料理の内容に不満を持った客が、「食品偽装をしている」・「食材の賞味期限が切れている」といったように事実と反する内容を発信し、誹謗中傷が殺到する場合がございます。
また、競合店が相手を陥れる目的で、デマを発信する場合もございます。

 

■客や従業員の悪ふざけ
飲食店や客が飲食店で悪ふざけを行った後に、その内容をインターネット上で発信することで、誹謗中傷の原因となることがあります。
具体的には、従業員が厨房などでふざける様子を発信することによって店舗の衛生環境が不安視され、飲食店側に誹謗中傷が集まる場合がございます。
また、客が店内でふざける様子を発信することで、無関係である飲食店に誹謗中傷が寄せられる場合もございます。

上記の原因で発生した誹謗中傷によって多大な損害を負った際には「削除依頼」と「法的措置」といった2種類の対処法がございます。
以下で詳しくご説明いたします。

 

■削除依頼
口コミサイト・SNSなど誹謗中傷はさまざまな媒体で書き込まれますが、運営者が削除に値する内容であると判断すれば、削除依頼に対応する場合がございます。
具体的には、書き込まれた内容が事実無根、もしくは個人攻撃をするものであれば、削除依頼が認められる可能性が高まります。
そして、削除依頼が認められれば、該当する書き込みは削除されます。

 

■法的措置
インターネット上に書き込まれた誹謗中傷の内容が名誉棄損に該当する場合、法的な措置を取って対処することもございます。
具体的には、民事上の責任を問う「民事訴訟」、刑事上の責任を問う「刑事告訴」を行います。
例えば、刑事告訴を行った場合、誹謗中傷は「名誉棄損罪」と「侮辱罪」などに該当すると考えられ、加害者に対して逮捕などの刑事罰を与えることが可能です。

 

誹謗中傷を受けた際に、書き込んだ相手の特定や訴訟といった対処をする場合には、専門的な法律知識が要求されます。
誹謗中傷でお困りの際には、法律の専門家である弁護士へ相談することによって、書き込みなどの内容を誹謗中傷に該当するか判断し、的確なサポートを得られるのです。

 

弁護士法人大地総合法律事務所は、東京都港区を中心に全国の皆様からご相談を承っております。
消費者被害や債務整理、誹謗中傷でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。

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代表弁護士佐久間 大地

紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。 紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。

詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。

  • 所属

    第一東京弁護士会(登録番号55138)

  • 経歴

    新潟県新潟市生まれ

    新潟県立新潟高等学校卒業

    中央大学法学部政治学科卒業

    中央大学法科大学院修了

    司法研修所入所

    都内法律事務所勤務

    大地総合法律事務所を開業

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トラブルに巻き込まれ、辛い日々を送っている人々を一人でも多く救済できるよう、精進してまいります。

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    大阪府出身

    同志社大学法学部法律学科卒業

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    大地総合法律事務所入所

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法律のプロとして法的解決に尽力するのはもちろんのこと、少しでも心の不安や負担を軽くできるよう、一人の人として依頼者様に寄り添える法律家でありたいと思っております。

何卒宜しくお願い申し上げます。

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    秋田県由利本荘市生まれ

    秋田県立本荘高等学校卒業

    中央大学法学部法律学科卒業

    中央大学法科大学院修了

    都内大手芸能事務所で企業内弁護士としての勤務を経て、大地総合法律事務所入所

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