説明なしに高額請求された!支払わなくていいケースと対処法を解説
「頼んでいないのに料金が発生した」「最初に聞いていた金額と全然違う」といった状況に直面したとき、対応方法がわからずとりあえず支払うという選択肢を取ってしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし事前説明のない高額な追加料金については、法的な支払い義務がない可能性もあります。支払わなくていいケースやそのときの対処法についてご確認ください。
合意していない料金に支払い義務はあるのか
事前に説明もなく合意もしていない料金については、基本的に支払う義務はありません。
契約はお互いの合意があってはじめて成立するものだからです。「この作業でこの金額を支払います」という約束がなかったのなら、業者の請求には契約上の根拠がありません。
たとえば、トイレが詰まって修理業者を呼んだとします。
「基本料金5,000円〜」という広告を見て連絡したのに、部品代・技術料・出張費などが積み重ねられて数十万円を請求されたとしましょう。この場合、作業前に金額の説明を受けてOKを出していた部分については支払う必要がありますが、説明なく進められた作業の料金については支払い義務が認められない可能性が高いです。
その場で払う前に確認すること
高額請求に対し、その場の雰囲気に押されてつい支払ってしまいがちです。しかし、いったん払ってしまうとその後取り戻すのが難しくなります。そこでまずは次のことを確認しましょう。
- 請求金額の内訳の明細書を必ず書面でもらう
- 作業前に金額の説明を受けたかを落ち着いて振り返る
- 納得した金額については後日支払う意思がある旨を伝えたうえで、その場での支払いを断る
- 業者の名称・連絡先・やり取りの内容をメモに残す
支払いを断ること自体は消費者の正当な権利の行使です。万が一、脅迫的な態度になるなど身の危険を感じたときは、警察へ連絡することも選択肢に入れておきましょう。
使える可能性のある法的手段
不当な追加請求に対して、いくつか法的な対抗手段があります。状況によって有効なものが異なりますので、それぞれ確認しておきましょう。
クーリングオフ(特定商取引法)
「見積もりのつもりで呼んだ業者にその場で契約させられた」「広告の金額と実際の請求額が大きく異なる」などの場合では、特定商取引法に基づくクーリングオフが使える可能性があります。
書面を受け取った日から8日以内という期限を守れば、すでに工事が完了していたとしても適用可能です。代金を払った後でも返金を求めることができます。
※原状回復のコストも業者側負担。
ただ注意したいのは、ご自身で業者を呼んだケースです。このケースでは原則としてクーリングオフが使えません。もっとも、当初依頼していない追加工事の契約や、広告と大きく異なる条件で勧誘された契約などに対しては、例外的にクーリングオフを主張できる余地が残ります。
契約の取り消し(消費者契約法)
消費者契約法は、事業者と一般消費者の間の情報量や交渉力の差を踏まえて、消費者を保護するために設けられた法律です。
同法には、「重要事項について嘘の説明を受けた」「不利な情報を意図的に隠されていた」ようなケースで、その契約の申込みを取り消すことができるルールが置かれています。
リフォーム工事を例にとると、「この壁は今すぐ修理しないと倒壊する可能性があります」など事実ではない説明で緊急性を煽り、高額な追加工事の契約を結ばせるケースがこれに該当します。
取り消し期限である「気づいた時点から1年以内」かつ「契約から5年以内」であれば、取消権の主張も選択肢に入ってくるでしょう。
不当な表示であることの主張(景品表示法)
「○○円〜」という広告表示と実際の請求額が大きくかけ離れているなら、景品表示法上の不当な価格表示に該当する可能性があります。
不当な価格表示に関する直接の是正行為は消費者庁や都道府県が対応します。そこで消費者個人としては、消費者庁や消費生活センターへの申告が有効な手段となるでしょう。
相談窓口の活用も大事
上記の対処法があるとはいえ、「自分の主張内容・主張方法が本当に法的に適切なのかわからない」と困ることもあるかと思います。
判断に悩むときは、無理に単独で対処しようとせず、相談窓口を利用しましょう。
たとえば「消費生活センターへの相談」も有効ですし、比較的手軽に利用できます。全国共通の電話番号「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。相談は無料で、具体的な対応方法のアドバイスを受けることができます。
ただし、業者が請求を取り下げない、交渉が進まない、すでに支払ってしまって返金を求めたいといった段階になると、法的措置が必要になります。そうしたシチュエーションでは弁護士へご相談ください。
弁護士がついていれば、クーリングオフ通知の作成や業者との交渉の代理、少額訴訟や調停の活用など、状況に応じた手段を的確に判断することができます。
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弁護士紹介
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代表弁護士佐久間 大地
紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。 紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。
詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号55138)
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- 経歴
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新潟県新潟市生まれ
新潟県立新潟高等学校卒業
中央大学法学部政治学科卒業
中央大学法科大学院修了
司法研修所入所
都内法律事務所勤務
大地総合法律事務所を開業
Lawyer Miura Yuu
弁護士三浦 悠
相手方のいる法的紛争は先が予想しにくく、心情的にも不安や負担が大きくなりがちです。
法律のプロとして法的解決に尽力するのはもちろんのこと、少しでも心の不安や負担を軽くできるよう、一人の人として依頼者様に寄り添える法律家でありたいと思っております。
何卒宜しくお願い申し上げます。
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- 所属
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東京弁護士会(登録番号60457)
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- 経歴
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秋田県生まれ
中央大学法学部法律学科卒業
中央大学法科大学院修了
都内大手芸能事務所で企業内弁護士としての勤務を経て、大地総合法律事務所入所
Lawyer Sakamoto Ryosuke
弁護士坂本 亮介
弁護士へ依頼することは、一生に一度の出来事だという方も多いと思います。
だからこそ、あなたの思いにじっくりと耳を傾け、あなたと共に最善の解決策を考えていきます。
分からないこと、不安なこと、迷っていることなど、どんなに些細なことでも構いません。どうぞお話をお聞かせください。
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号63558)
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- 経歴
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福岡県糸島市生まれ
近畿大学法学部法律学科卒業
同志社大学法科大学院修了
都内大手法律事務所勤務を経て、大地総合法律事務所入所
Lawyer Yoshino Satoshi
弁護士吉野 智
人が紛争、トラブルに巻き込まれれば、これまで送ってきたその方の日常生活にかげりが出てしまいます。
弁護士はそのような紛争、トラブルに巻きこまれた方の日常生活を取り戻すことのできる仕事だと思っております。
私は、弁護士として、一人でも多くの方の日常生活を取り戻せるように、日々尽力してまいります。そして、ご依頼者様と共に紛争を解決していく弁護士でありたいと思っております。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号66842)
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- 経歴
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神奈川県生まれ
東北大学法学部卒業
東北大学法科大学院修了
大地総合法律事務所入所
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人大地総合法律事務所 |
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| 代表弁護士 | 佐久間 大地(さくま だいち) |
| 所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-16 Daiwa芝大門ビル6階・7階 |
| 電話番号 | 0120-689-830 |
| FAX | 03-6369-3055 |
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