債務整理中に新たな借入はできる?
債務整理は経済的な困難から抜け出すための一手段です。この手続き中、生活費を確保するためなど新たな資金需要が生じることもありますが、追加で借入を行うことは容易ではありません。また、借りられるとしてもリスクが大きいため一般的には推奨されていません。それぞれの理由について当記事で解説していきます。
債務整理中だと基本的に借入できない
債務整理を進めている間は、新たな借入が困難になると考えるべきです。
法的な制限がかかるというよりも、取引の相手方が受け入れてくれないという実務上の問題によるものです。
債務整理をするほど追い込まれている状況下だと、「貸したお金を利息付で着実に返済してくれる」という信用を得るのは困難です。たとえ誠実さが伝わっても、以前の借入等の完済ができずに債務整理をしているという事実がありますので、この情報は審査においてかなり不利にはたらくことでしょう。
また、債務整理の手続きを開始すると個人信用情報機関にその事実が登録され、いわゆる「ブラックリスト」入りをしてしまうことも関係しています。これは「事故情報」とも呼び、金融業界内で共有され、新しい融資の審査における判断材料として使われることになるのです。
借入が難しくなる期間
債務整理中はもちろんですが、債務整理を終えてからもしばらくの間は借入が難しくなります。
これは事故情報の登録が数年以上に及ぶためであり、一般的には手続きを終えてから5年ほどは情報が残り続けるとされています。具体的な基準は公にされていませんし、最終的な判断は借入先の金融機関が下すことになりますが、少なくとも5年間は借入ができなくなると考えておくべきでしょう。
借入ができる可能性があるケース
債務整理中でも借入が法的に禁止されているわけではありませんので、借入ができる可能性がゼロとは言い切れません。
たとえば「債務整理の着手前あるいは着手直後の、事故情報が登録される前に借入の申し込みを行う」、または「事故情報が登録されていても借入に応じてくれる金融機関等を探す」という方法が挙げられます。
ただし、経済状況が悪化しているのを隠して借入の申し込みを行うのは背信的行為であり法に抵触する可能性や損害賠償請求を受ける危険性があります。そのため前者の方法についてはできるだけ避けた方が良いでしょう。
また後者の方法による場合でも、不利な条件を押し付けられる可能性があるため要注意です。
債務整理中に借入を行うリスク
債務整理中の借入ができる状況にあったとしてもその決断は慎重に行うべきです。以下に紹介するように大きなリスクを伴います。
債権者との交渉の難航
債務整理の過程で新たな借入を行うと、既存債権者との交渉に悪影響を及ぼす可能性があります。債務整理は現在の経済状況を改善するための手続きであり、新たな債務を増やすことは、その趣旨に反する行為だからです。
債権者側にも「返済能力がないといいながら新たに借入をしている」と、悪い印象を持たれてしまいます。特に任意整理においては債権者との個別交渉が基本となるため、信頼関係が重要です。新規借入が発覚すると条件交渉は難航してしまうでしょう。
裁判所の決定に悪影響を与える
裁判所を通じた債務整理手続き、個人再生や自己破産においては、債務の免除等について裁判官から認可を受ける必要があります。申し立てをしても確実に債務の減額や免除の効力が得られるわけではなく、経緯や債務者の経済状況、対応によっては認可されないおそれがあります。
手続き中の新たな借入はその判断において良くない影響を与える可能性があり、個人再生や自己破産が上手くいかなくなるかもしれません。
返済の負担が重くなる
債務整理でもすべての債務がなくなるわけではありません。自己破産において免責許可が下りた場合のみ債務はなくなるのであって、個人再生でも任意整理でもその後計画的に返済を続けなくてはなりません。
そんな中新たな借入を行うと、返済計画が崩れ、せっかく債務整理で調整した債務者の経済的負担が再び重くなってしまいます。
また、債務整理中でも借入に応じてくれる貸金業者は通常より厳しい条件を設定しているものと思われます。そういった理由からも、返済の負担が重くなってしまうと説明できます。
以上の問題があることから極力債務整理中の借入は避け、どうしても資金が必要なときは生活保障に関する公的な制度を活用することも検討しましょう。債務整理に強い弁護士に相談するなど、専門家の力も借りながら対処していくことをおすすめします。
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Lawyer Daichi Sakuma
代表弁護士佐久間 大地
紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。 紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。
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新潟県立新潟高等学校卒業
中央大学法学部政治学科卒業
中央大学法科大学院修了
司法研修所入所
都内法律事務所勤務
大地総合法律事務所を開業

Lawyer Minakoshi Ishin
弁護士南越 維心
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卒業後は貿易会社で通訳業(ベトナム語)などを行う
大阪市立大学法科大学院修了
大地総合法律事務所入所


Lawyer Miura Yuu
弁護士三浦 悠
相手方のいる法的紛争は先が予想しにくく、心情的にも不安や負担が大きくなりがちです。
法律のプロとして法的解決に尽力するのはもちろんのこと、少しでも心の不安や負担を軽くできるよう、一人の人として依頼者様に寄り添える法律家でありたいと思っております。
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中央大学法学部法律学科卒業
中央大学法科大学院修了
都内大手芸能事務所で企業内弁護士としての勤務を経て、大地総合法律事務所入所

Lawyer Sakamoto Ryosuke
弁護士坂本 亮介
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第一東京弁護士会(登録番号63558)
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- 経歴
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福岡県糸島市生まれ
近畿大学法学部法律学科卒業
同志社大学法科大学院修了
都内大手法律事務所勤務を経て、大地総合法律事務所入所
Lawyer Yasuda Takashi
弁護士保多 崇志
「世のため人のための法律家」になるという 目標を胸に、毎日の弁護士業務に取り組んでおります。
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- 所属
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- 経歴
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成蹊大学法科大学院修了
法政大学法科大学院修了
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都内大手法律事務所勤務を経て、大地総合法律事務所入所
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