特定調停とは?他の債務整理との違いや手続方法について解説

借金が膨らみ、返済を続けていくのが困難になったときは、債務整理も検討しましょう。

債権者との交渉、あるいは裁判所とのやり取りを通じて生活の立て直しを図ることができます。

任意整理や個人再生などいくつかの手段があり、そのうちの1つには「特定調停」というものがあります。

あまり馴染みのない手続だと思われますが、ここで手続のイメージが掴めるように特徴や解決までの流れを解説していきます。

特定調停とは

特定調停は、「特定債務者」の金銭債務について調整を行うことで、経済的再生を目指す公的手続のことです。

※手続の利用者として想定されている「特定債務者」とは、債務の返済ができないおそれのある債務者を指す。

 

調停自体はさまざまな用途で利用されており、例えば離婚調停などが挙げられます。

特定調停も基本的には通常の調停と同じで、[債権者-債務者]間の合意を最終目標としています。

ただ、多重債務のトラブルを解決するためには一般的な調停だと上手くいかないことが多く、債務者の経済的再生を図ることに特化した特定調停という仕組みが特別に設けられているのです。

特定調停の特徴

特定調停と他の債務整理を比べたときの特徴を以下にまとめます。

 

  • 申立手続が簡単で自分でもできる
    個人再生や自己破産ほど厳格ではない。
  • 申立費用の負担が小さい
    債権者数に対応する「収入印紙代(500円)+郵便切手代(数百円)」が主な費用であり、他の手続より安く済むことが多い。
  • 利息の免除・軽減を目指す
    元本を大幅にカットするというより、利息の免除や軽減による再建を図る。
  • 調停委員が債権者との間に入ってくれる
    任意整理だと消費者金融などと直接交渉することになり、交渉力の差が結果に響いてしまうが、調停委員が意見を取りまとめてくれるため極端に不利な結果にはなりにくい。
  • 債務整理をしていることが周囲にバレない
    裁判のように公開されることなく、非公開で手続を進められる。

特定調停の手続

特定調停を利用する場合は、次のような流れで手続が進行していきます。

 

  1. 簡易裁判所へ申し立てをする
  2. 「事情聴取期日」にて状況を説明する
  3. 「調整期日」で条件をすり合わせ
  4. 調停の成立・不成立

 

複数回裁判所に出頭して調整を行うことが予想されますが、終了するまでの期間は2ヶ月程度と債務整理手続の中でも比較的短期で終わらせられる傾向にあります。

簡易裁判所へ申し立てをする

まずは下記必要書類を準備して、簡易裁判所に申し立てを行いましょう。

 

申立先は、地方裁判所や家庭裁判所でもなく簡易裁判所です。全国に簡易裁判所が設置されていますが、債権者の住所や営業所などの所在地を管轄としている簡易裁判所に対して申し立てをしましょう。申し立てを行うと裁判所が債権者に対して「申立書の副本」「申立受理通知」等を送ってくれますので、別途債務者から債権者に対して通知をする必要はありません。

 

特定調停で準備すべき必要書類は次の通りです。

 

特定調停申立書

相手方ごとに2部ずつ(正本・副本)作成する。記入すべきは大きく次の3点。

①申立人情報:住所、氏名、生年月日、電話番号など。

②債権者情報:住所、氏名、代表者、電話番号などを登記されている内容とずれのないように記載する。

③紛争の争点:借入金や保証などの種類、契約日や債務額など。

特定債務者に関する資料

申立人の職業や勤続期間、月収、給料日、ボーナスに関する情報、資産・負債の状況、家族の月収などを記入していく。

また、返済が難しい事情や毎月の返済額についての希望なども記入する。

関係権利者一覧表

特定調停の相手方とする債権者とそうでない債権者すべてを一覧表に記載していく。債権者名や住所、債務の金額などをまとめていく。

※個人による申し立ての場合

 

その他裁判所から必要といわれた書類については取得あるいは作成する必要があります。

 

なお債権者数に対応して定まる手数料も申し立て時に納めましょう。

債権者1人あたり収入印紙代500円と、数百円程度の郵便切手代が必要です。

「事情聴取期日」にて状況を説明する

申し立てが認められると、まずは「事情聴取期日」が開かれます。この期日において出頭するのは債務者だけです。

裁判所に行き、現状を詳細に伝えて、今後の方針についてのあらかたを決めていきます。

 

手続について気になることがあればこの場で質問しておくと良いです。

「調整期日」で条件をすり合わせ

次に、「調整期日」にて実際に条件のすり合わせを始めます。

債権者も出頭し、債務額の圧縮や返済期日の猶予、返済の方法など、和解案を模索します。

 

このときの話し合いでは、債権者と対面せずに調整を進めることも可能です。相手方は出頭していなくても電話等により手続を進められます。

 

なお特定調停は債務者である個人でも利用しやすい手続ですが、調停委員や裁判所が味方になってくれるわけではありません。

あくまで中立の立場で和解を目指すことになりますので、債務者側の言い分を一方的に押し付けることもできません。

双方の利害を調整しながら良い着地点を探すことになります。

調停の成立・不成立

調整を行い双方の納得いく結論が出せたときは、調整が成立し、手続は終結となります。

 

調停は当事者の合意がなければ成立させることができず、この点において裁判とは性質が異なるといえます。

しかし合意が成立して調停調書が作成されると裁判で判決を受けたのと同じ効力が得られます。

そのため、調停とはいえ後になって「やっぱり納得できない」といっても取り消すことは原則できません。

 

また、調停が成立しても自己破産のように債務者は債務から解放されることはなく、その後計画通りに返済を継続しないといけません。

約束通り完済しなければ、強制執行を受けて自宅や給料が差し押さえられてしまう可能性があります。

 

他方で、当事者のいずれかが最後まで納得できなかったときは調停が不成立となります。

その後債権者による取立が再開してしまいますので、別の債務整理手続を検討する必要があります。

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