個人の自己破産が管財事件になるケースと手続きの流れについて
自己破産には手続きの進み方にパターンがいくつかあり、そのうちの代表的なものが「同時廃止」と「管財事件」です。一般的な個人の破産だと同時廃止が比較的多いのですが、管財事件になることもあり、この場合はより複雑な過程を経て進行することになります。その概要をここでご紹介します。
個人破産で管財事件になるのはどんなケース?
あまり財産が残っていない方、非事業者などのする破産は、多くが「同時廃止」という手続きで比較的短期間に終了します。
一方、破産管財人という専門家(通常は弁護士)が選任される「管財事件」もあります。破産者の財産を調査・評価して債権者に配当する過程が発生するため、同時廃止よりも期間が長くなります。
管財事件となるのは、主に次のようなケースです。
- 財産が一定額以上あるケース
・・・裁判所によって基準となる金額には差があるが、少なくとも数十万円以上、配当するだけの財産が残っていると管財事件として扱われる可能性が高くなる。 - 個人事業主として事業を営んでいるケース
・・・事業者だとそうでない方より資産状況がより複雑であることが多く、取引先や従業員など多くの利害関係者も存在するため、厳格に調査される可能性が高くなる。 - 免責不許可事由に該当している可能性があるケース
・・・ギャンブルや浪費が借金の原因であったり、特定の債権者だけに返済した形跡があったり、免責不許可に該当する疑いがある場合だと、詳細な調査を行うために管財事件となる可能性が高くなる。
もちろん、これらの理由だけで明確に線引きができるわけではありませんが、このような傾向があるということは知っておくと良いでしょう。
管財事件の手続きはどのように進むのか
もし管財事件となった場合、手続きはどのように進行していくのかを見ていきます。
申立から破産手続開始決定まで
まずは弁護士に相談・依頼し、弁護士が受任通知を債権者に送付することから始めるのが一般的です。
そしてその後、破産申立書や添付書類(収支表、財産目録、債権者一覧など)を作成して、裁判所に提出します。
裁判官が書類を確認し、問題がなければ「破産手続開始決定」が出され、この決定と一緒に破産管財人が選任されます。
※同時廃止のケースならこの決定と同時に手続きは終了となる。
破産管財人との面談
破産管財人との面談も行われます。財産について直接管理を行うのは裁判官ではなく破産管財人ですので、そのために必要な情報を聞かれることになるでしょう。
この面談には、代理人として弁護士も付けているときは弁護士も同席し、3者にて行います。
※面談の所要時間は数十分~1時間程度が目安。
面談で質問される内容は多岐にわたります。たとえば、月々の収入源、現金や預金の流れ、不動産や車などの資産の有無、借金の使途(何にいくら使ったのか)、過去の返済履歴などです。
管財事件に至った理由が免責不許可事由に触れる可能性がある場合は、特にその経緯について詳しく聞かれることになるでしょう。
しかし重要なのは、この面談で虚偽・隠蔽をしてはいけないということです。後の免責許可にも大きく影響しますので、調査に対しては誠実に対応することが手続きをスムーズに進める上でも不可欠です。
債権者集会と免責審尋
破産管財人が、面談内容を踏まえながら財産調査を進めます。
1,2ヶ月程度の調査期間を経て配当すべき財産があると判断されたときは、財産を換価(売却)して債権者へ公平に配当する準備を進めます。その後裁判所で「債権者集会」が開かれ、この場で調査結果や配当の見込みなどについて報告を行います。
※配当すべき財産がないことがわかれば、その時点で破産事件が終了する「異時廃止」となる。
さらに個人の破産だとその後「免責審尋」が行われることも一般的です。
免責審尋は、裁判官が破産者に対し借金を作った経緯や申立書の内容について質問を行い、免責許可の判断材料を集めるための手続きです。ギャンブルや浪費、財産隠しなど不許可となり得る事由に関しては詳しく聞かれることになるでしょう。
管財事件は長期間で費用負担も大きい
管財事件では、申立から免責許可決定までに半年から1年程度はかかることが多いです。同時廃止にはない債権者集会などの手続きを要するためです。
ただし、調査がスムーズに進み配当財産がない個人の場合だとこの期間より短く終わることもあります。
費用面に関しても状況によりますが、大きく①裁判所に納める予納金と②弁護士に支払う弁護士費用に分けられます。
- 予納金の目安
- 通常管財:50万円~
- 少額管財:20万円程度
- 弁護士費用の目安
- 49.5万円~
なお、弁護士費用に関しては依頼先事務所によって料金体系もサービスに対する金額も異なるため、相談時によく確認しておくようにしましょう。
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弁護士紹介
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代表弁護士佐久間 大地
紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。 紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。
詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号55138)
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- 経歴
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新潟県新潟市生まれ
新潟県立新潟高等学校卒業
中央大学法学部政治学科卒業
中央大学法科大学院修了
司法研修所入所
都内法律事務所勤務
大地総合法律事務所を開業
Lawyer Miura Yuu
弁護士三浦 悠
相手方のいる法的紛争は先が予想しにくく、心情的にも不安や負担が大きくなりがちです。
法律のプロとして法的解決に尽力するのはもちろんのこと、少しでも心の不安や負担を軽くできるよう、一人の人として依頼者様に寄り添える法律家でありたいと思っております。
何卒宜しくお願い申し上げます。
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- 所属
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東京弁護士会(登録番号60457)
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- 経歴
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秋田県生まれ
中央大学法学部法律学科卒業
中央大学法科大学院修了
都内大手芸能事務所で企業内弁護士としての勤務を経て、大地総合法律事務所入所
Lawyer Sakamoto Ryosuke
弁護士坂本 亮介
弁護士へ依頼することは、一生に一度の出来事だという方も多いと思います。
だからこそ、あなたの思いにじっくりと耳を傾け、あなたと共に最善の解決策を考えていきます。
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号63558)
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福岡県糸島市生まれ
近畿大学法学部法律学科卒業
同志社大学法科大学院修了
都内大手法律事務所勤務を経て、大地総合法律事務所入所
Lawyer Yoshino Satoshi
弁護士吉野 智
人が紛争、トラブルに巻き込まれれば、これまで送ってきたその方の日常生活にかげりが出てしまいます。
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第一東京弁護士会(登録番号66842)
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東北大学法科大学院修了
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