「同時廃止事件」って何?自己破産手続きの進み方について解説
自己破産の処理方法としていくつかの枠組みが用意されています。原則は「管財事件」とされているものの、実際のところ個人の方による破産は多くが「同時廃止事件」として処理されている実情があります。
この同時廃止とはどのような処理方法を意味し、原則的な方法とはどう違うのか、破産や債務整理についてお悩みの方はぜひご一読いただければと思います。
同時廃止事件とは
同時廃止とは「破産手続の開始と同時に手続きを終了させる自己破産の方法」を意味します。
「廃止」という言葉が使われていますが、「破産が取り消される」といった意味は含まず、むしろ簡易的に手続きを完了させられるため債務者としては利点が大きいといえるでしょう。
管財事件とは何が違うのか
破産制度の目的の1つには「債権者への配当」が含まれており、公平な配当を実現するため裁判所が管財人という専門職の人材を選任します。
この原則的な進行方法を「管財事件」と呼び、管財人は第三者の立場から申立人の財産を調査。換価できるものは売却して債権者に配当します。
同時廃止との大きな違いは、この管財人の存在です。管財人は申立人と面談し、通帳や資料を精査します。不動産や自動車があれば、その処分も担当します。免責を認めてよいかどうかの意見書も作成し、裁判所に提出します。
また、管財事件では調査期間等に時間が必要で、その間引っ越しや長期旅行に裁判所の許可が必要になるなどの制限がかかります。破産者宛ての郵便物がすべて管財人に転送され、中身を確認されるという点も、同時廃止との大きな生活上の違いです。
少額管財という仕組みもある
「少額管財」という簡易的な方式も存在します。
特徴は、予納金が通常の管財事件より大幅に安い点にあります。通常だと最低50万円程度の予納金が求められますが、少額管財では20万円程度に抑えられます。
コストが抑えられるのは「弁護士が代理人として対応しており管財人の負担が小さくなるから」という理由によるものです。そのため弁護士を利用しない、本人による申し立てでは少額管財として進められません。
また、これは法律で定められた標準的な類型ではなく地方裁判所の運用に依存しています。申立先となる裁判所で少額管財あるいは類似する仕組みが運用されているかどうかの確認は必要になるでしょう。
3つの手続きを比較
それぞれのタイプについて、特徴を比較していきます。
費用の高さ
同時廃止では、裁判所に納める予納金は1万円前後です。弁護士費用が30万円程度とすると、その他書類取得費用などの実費を踏まえても総額35万円前後が相場といえるでしょう。
少額管財では予納金が20万円程度必要です。このとき弁護士費用は必須で、総額で50~60万円程度。同時廃止より20万円ほど高くなると考えられます。
通常の管財事件では予納金が50万円~となり、事案によってはさらに高額になります。複雑な事案では100万円を超えることもあり、その複雑さに応じて弁護士費用も大きくなってきます。
期間の長さ
同時廃止だと3〜4ヶ月程度の期間で終わることが多いです。
これに対し管財事件だと、面談や債権者集会なども行われるため、必要な期間も長くなります。少額管財だと6ヶ月程度、通常の管財事件だと、事案の複雑さによりますが1年程度かかることも珍しくありません。
債務者の対応
同時廃止では、申立後に書面審査が行われ、問題がなければ破産の決定と同時に廃止。その後、免責についての審理が進み、場合によっては免責審尋が行われ、免責許可決定が出されるという流れになります。
少額管財では申立後に管財人が選任され、面談。財産や借金の経緯について説明します。管財人が調査結果をまとめ、債権者集会で報告します。問題がなければ免責許可が得られます。
通常の管財事件でも流れは少額管財と同様ですが、調査がより詳細に行われ、債権者集会が複数回開かれるなど、債務者に求められる対応も多くなります。
同時廃止になるかどうかの判別
さまざまな事情を踏まえて総合的に判断し、同時廃止になるかどうかが決まります。この判断において特にポイントとなるのは以下の点です。
- 残った財産の多さ
・・・配当できるだけの財産があるかどうかがポイント。裁判所により基準は異なるが、数十万円単位で処分可能な財産が残っているときは管財事件となる可能性が出てくる。 - 免責不許可事由の有無
・・・免責不許可事由(破産法で定められた「債務を免除するのにふさわしくない行為」)が存在すると疑われるときは管財事件になりやすい。たとえばギャンブルや浪費で多額の借金を作ったケース、財産を隠したり不当に安く売却したりしたケース、特定の債権者だけに返済したケースなどでは詳しく調査するために管財事件となる可能性がある。
そのほか、個人事業を営んでいた方に関しても事業の清算(在庫、売掛金、事業用設備の整理など)が必要なため管財事件となる可能性が高くなります。
自己破産の手続きは、同時廃止事件として進行するかどうかで負担が大きく異なります。ご自身がどのタイプになりそうか、早めに弁護士に相談して見通しを立てることをおすすめします。
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弁護士三浦 悠
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Lawyer Yoshino Satoshi
弁護士吉野 智
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第一東京弁護士会(登録番号66842)
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- 経歴
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東北大学法科大学院修了
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事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人大地総合法律事務所 |
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