マルチ商法とネズミ講の違いとは?見分け方を解説
怪しいビジネスの代表例として挙げられるのがネズミ講やマルチ商法です。
この両者は法律上明確に区別がされているものとなっています。
しかし一般の方にはその違いはあまり知られていません。
当記事では、ネズミ講とマルチ商法の違いや見分け方について詳しく解説をしていきます。
ネズミ講とは
ネズミ講の正式名称は「無限連鎖講」というものであり、ネズミが多産であることにちなんだネーミングとなっています。
ネズミ講は、会員が自らの子会員に対して勧誘を行い、さらにその子会員が子会員に勧誘を行うことで、次々に会員を増やしていくビジネスのことを指します。
ネズミ講ビジネスでは、子会員を増やせば増やすほど、親会員の紹介料が増えていき、残りは組織の上の階層の人間に収入が入っていく仕組みとなっています。
ネズミ講は人口に限りがあり、なおかつすべての人間が入会するわけではないことから、最終的にはシステムが崩壊していき、多くの会員が損をしていくこととなります。
そのため、ネズミ講は「無限連鎖講防止法」という法律によって禁止されています。
マルチ商法とは
マルチ商法も連鎖販売取引と呼ばれる枠組みに該当するビジネスです。
マルチ商法はネズミ講とは違い、ビジネスそのものが法律によって禁止されているわけではありません。
しかしながら、かなり厳格な規制が敷かれているものとなっています。
規制の内容は特定商取引法によって定められており、以下のような内容となっています。
・統括者・紹介者または業者の氏名(名称)や勧誘の目的などの明示
・商品の品質・性能、金銭負担、契約解除の条件などの重要事項に関して、事実の隠匿や虚偽を告げることの禁止
・広告の表示事項の規制
・誇大広告の禁止
・未承諾者へのメール広告の禁止
・契約時の概要書面と契約書面の交付義務
ネズミ講とマルチ商法との違い
ネズミ講は会員を増やすことで金銭の配当をすることを目的とするものであり、マルチ商法は商品やサービスなどの販売を目的とするものになっています。
会員を増やすことで金銭配当を受けることができ、儲けを得られるといったような勧誘があった場合には、高確率で違法とされているネズミ講の可能性が高いため、注意が必要となります。
また、一応は合法であるマルチ商法であっても、注意が必要です。
商品やサービスの契約をしたにもかかわらず、儲けを得ることができずに借金が残ってしまったり、勧誘をしたことでトラブルに発展し人間関係が壊れてしまったりといった事例は多くあります。
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号55138)
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- 経歴
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新潟県新潟市生まれ
新潟県立新潟高等学校卒業
中央大学法学部政治学科卒業
中央大学法科大学院修了
司法研修所入所
都内法律事務所勤務
大地総合法律事務所を開業
Lawyer Miura Yuu
弁護士三浦 悠
相手方のいる法的紛争は先が予想しにくく、心情的にも不安や負担が大きくなりがちです。
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何卒宜しくお願い申し上げます。
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中央大学法学部法律学科卒業
中央大学法科大学院修了
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Lawyer Sakamoto Ryosuke
弁護士坂本 亮介
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第一東京弁護士会(登録番号63558)
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Lawyer Yoshino Satoshi
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第一東京弁護士会(登録番号66842)
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