自己破産が与える保証人への影響!連帯保証の性質や手続き後の問題について
自己破産を躊躇する理由の一つとして、「保証人になってくれた人に負担が移ってしまうのではないか」と心配を抱く方もいるのではないでしょうか。ここでは債務者が破産をした場合の保証人への影響について解説していますので、債務整理を検討中の方はぜひご一読ください。
自己破産で「消える」のは本人の借金だけ
自己破産の手続きが完了し、裁判所から免責許可決定を受けると、破産した本人の借金のうち免責の対象となるものについては支払義務が原則として免除されます。
しかしここで消えるのはあくまで本人の債務のみです。当該債務に関連する保証債務は破産者本人の債務とは別個のものとして成立していますので、主債務者が自己破産して免責を受けても、保証人の義務はそのまま残り続けます。
そもそも保証債務は主債務者が支払えなくなった場合の備えとして存在するものであって、これが主債務に連動して自動で消えたのでは債権者の利益が保護されません。
そこで本人が支払えなくなった場合、自己破産をしても債権者の目が保証人へと向かうことを避けられないと理解しておくべきです。
連帯保証人の場合はより直接的な影響がある
保証人が法的にどういう立場にあるのかも確認しておきましょう。
保証人には種類があり、通常の保証人については「催告の抗弁権」が認められます。これは、「保証人である私にいきなり支払いを求めるのではなく、まずは主債権者に対して請求してください」と主張して支払いを拒む権利を意味します。
しかし連帯保証人についてはこの権利が認められません。主債務者の状況に関係なく債権者から直接請求を受ける立場にあるのです。金融機関のローン契約などでも連帯保証を求められることが多いため、「保証人」と呼ばれる方はほとんどが連帯保証人に該当しているものと思われます。
影響が及ぶ範囲と及ばないこと
主債務者が自己破産しただけで保証人の財産が自動的に処分されることはなく、保証人名義のローンやクレジットが即座に使えなくなるわけでもありません。
もっとも、自己破産に伴って債権者が保証人に対して請求や回収の手続きを取ると、その結果として保証人には大きな影響が及ぶ可能性が出てきます。
《 対応のフェーズと保証人への影響 》
- 主債務者が自己破産手続きに入った
→ 保証人の財産が自動的に処分されることはなく与信も直ちには失われない。 - 債権者が一括請求を行った
→ 支払義務が顕在化し、対応次第では財産への強制執行もあり得る。 - 保証人が一括請求に全額応じた
→ 延滞や債務整理などがなければ信用情報に新たな事故情報が登録されることはなく、それ以上の信用情報上の影響は通常生じない。 - 保証人が支払えず延滞・債務整理に至った
→ 保証人自身の信用情報には延滞や代位弁済・債務整理の事実が事故情報として登録され、クレジットカードや新規ローン審査に影響が出る可能性が高まる。
このように、保証人に深刻な影響が出るかどうかは保証人自身の資力や対応によってかなりの差があります。
一括請求後に起こり得ること
主債務者が自己破産の手続きに入ると、債権者が保証人に対して残債務の請求を行うことが予想されます。これに伴い生じる保証人の負担を見ていきましょう。
財産への差押えや競売
一括請求に応じられない場合、債権者が保証人の財産に対して「差押え」や「競売」などの強制執行手続きに進む可能性があります。
対象は預貯金・給与・不動産などです。住宅ローンの保証人になっている場合、保証人自身の住まいや家族の生活設計に重大な影響が及ぶこともあります。
保証人自身が債務整理を迫られるケース
一括払いが難しければ、保証人自身が債権者と分割払いの交渉をするか、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理を検討することになるかもしれません。
ただし債務整理で対処すると、保証人自身の信用情報に債務整理の記録が残り、クレジットカードの利用やローン審査に影響が生じます。
また、保証人には理論上「求償権」(支払った分を主債務者に返してもらう権利)がありますが、主債務者が免責を受けている以上、回収は事実上不可能です。
生活や人間関係への影響
一括請求への対応のために保証人が貯蓄を取り崩したり、別の借入で穴埋めをしたりするなど、家計への影響が連鎖的に広がることがあります。
老後の資金計画に狂いが生じる、子どもの教育費を圧迫する、といった事態に至る可能性も十分に考えられます。
また、保証人が配偶者や親族である場合、金銭的な問題が家族関係の悪化にまで発展することもあるでしょう。
保証人が勤務先の経営者や知人である場合も、雇用関係や人間関係に影響が及ぶおそれがあります。
保証人がいる状況で自己破産を検討しているなら
保証人への影響が心配だとしても、そのまま放置すべきではありません。対処しなければ状況は改善されず、滞納が続けば最終的には保証人への請求も避けられません。
問題を先延ばしにするほど保証人を含めた関係者全員の状況が悪化しやすくなるということは覚えておきましょう。
また、早めに専門家に相談することで自己破産以外の方法(任意整理・個人再生など)が取れる可能性もあります。そのためまずは債務整理について実績のある弁護士を探し、相談することをおすすめします。
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詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号55138)
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- 経歴
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新潟県新潟市生まれ
新潟県立新潟高等学校卒業
中央大学法学部政治学科卒業
中央大学法科大学院修了
司法研修所入所
都内法律事務所勤務
大地総合法律事務所を開業
Lawyer Miura Yuu
弁護士三浦 悠
相手方のいる法的紛争は先が予想しにくく、心情的にも不安や負担が大きくなりがちです。
法律のプロとして法的解決に尽力するのはもちろんのこと、少しでも心の不安や負担を軽くできるよう、一人の人として依頼者様に寄り添える法律家でありたいと思っております。
何卒宜しくお願い申し上げます。
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- 所属
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- 経歴
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秋田県生まれ
中央大学法学部法律学科卒業
中央大学法科大学院修了
都内大手芸能事務所で企業内弁護士としての勤務を経て、大地総合法律事務所入所
Lawyer Sakamoto Ryosuke
弁護士坂本 亮介
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号63558)
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- 経歴
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福岡県糸島市生まれ
近畿大学法学部法律学科卒業
同志社大学法科大学院修了
都内大手法律事務所勤務を経て、大地総合法律事務所入所
Lawyer Yoshino Satoshi
弁護士吉野 智
人が紛争、トラブルに巻き込まれれば、これまで送ってきたその方の日常生活にかげりが出てしまいます。
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- 所属
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第一東京弁護士会(登録番号66842)
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- 経歴
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神奈川県生まれ
東北大学法学部卒業
東北大学法科大学院修了
大地総合法律事務所入所
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人大地総合法律事務所 |
|---|---|
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| 所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-16 Daiwa芝大門ビル6階・7階 |
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