任意整理後に滞納してしまった場合のリスクと対処法

任意整理を行って借金の返済負担を軽減することに成功はしたものの、予期しない収入減少や生活状況の変化によって、再び支払いが困難になってしまうケースもあります。任意整理後の滞納は、最初の借金滞納よりも深刻な結果を招く危険性がありますので、迅速かつ適切な対応が求められます。

任意整理後に滞納してしまうリスク

任意整理後に返済を滞納するとさまざまな不利益が生じます。これらのリスクは滞納期間や回数によってだんだんと深刻化していくため、早期の対応を心がけましょう。

期限の利益喪失によって一括請求を受ける

任意整理で作成される和解書には通常、「滞納が一定回数または一定金額に達した場合、期限の利益を喪失する」といった条項が含まれます。

 

「期限の利益」とは、分割払いで返済できる権利のことを指し、これを失うと残債務の全額を直ちに一括で支払わなければならなくなります。

 

何回の滞納で期限の利益を喪失するかについては、和解書の内容によって異なります。債権者によっては、1回の滞納でも期限の利益を喪失するという厳しい条件を設定することがありますので、一括請求のリスクについて考えるときは和解書の内容を確認することが重要です。

遅延損害金が膨らむ

支払いが遅れると遅延した日数分の遅延損害金が発生します。

 

この遅延損害金は、期限の利益を喪失した翌日から完済に至るまで年率で計算され、元の債務に加算されていきます。そして遅延損害金は通常の利息よりも高い割合で設定されるため、滞納期間が長くなるにつれ返済総額が大きく膨らんでしまうのです。

給与や預金の差し押さえ

一括請求に応じることができないと、債権者が法的手続きに移行する可能性が高くなります。

 

具体的には、裁判所に対して支払督促や訴訟を申し立て、債務名義を取得しようとします。債務名義が確定すると債務者の財産に対して強制執行を行うことが可能になりますので、給与や預金が差し押さえられてご自身が自由に処分できなくなってしまいます。

 

全財産をすべて取り上げられるわけではありませんが、生活がより困窮する可能性が高まるうえ、勤務先に借金問題が知られてしまうなどの問題も生じてきます。

滞納した場合の対処法

任意整理後の滞納への対応は、滞納期間によっても変わってきます。また、適切に対処するには現在の滞納状況を正確に把握して、残された時間内で最適な選択肢を選ぶことが重要です。

督促にすぐに応じる(初期段階)

まだ期限の利益を喪失する前段階、たとえば1回目の滞納にとどまっている場合は、比較的対処しやすい状況といえます。このときは不足分を支払うよう督促される程度で済むのが一般的です。

 

重要なのは、早急に滞納分を解消し、次回からの支払いに遅れないようにすることです。債権者への誠実な対応も大事で、数日程度の遅れであれば理解を示してもらえる場合もあるでしょう。

弁護士への相談(複数回の滞納がある場合)

2回以上の滞納をしてしまったなど、期限の利益を喪失する条件に達したときは一括請求を受ける危険性が高く、法的手続きに移行されるリスクも現実的なものとなります。

 

そのため優先して取るべき対応は「債務整理に強い弁護士への相談」となります。専門家を通じて債権者との交渉を再開し、再和解などの道を探ることが重要となります。

再和解による解決を図る

「再和解」とは、すでに任意整理を行った債権者と再度交渉を行って、新たな返済条件であらためて和解契約を結ぶことを意味します。この手段は、一時的な収入減少などが原因で滞納しているケースに有効な選択肢といえるでしょう。

 

なお、再和解でも月々の支払額を減額したり返済期間を延長したりするのが一般的です。

 

ただし、債権者にとっては「約束を守れなかった債務者」との印象があるため、初回の任意整理よりも厳しい条件を提示されるかもしれません。再和解を成功させるには、滞納の原因を丁寧に説明し、今後確実に返済できる根拠を示すことが大事です。収入証明書や家計収支表などの資料を準備し、現実的な返済計画を提案しなくてはなりません。

追加介入による負担減を測る

複数の債権者から借入がある場合で、任意整理をしていない債権者が残っているなら、「追加介入」という選択肢も考えられます。

 

これは、当初任意整理の対象としなかったほかの債権者についても任意整理を行うことで、全体の返済負担を軽減することを意味します。

 

たとえばX社・Y社・Z社からの借入があって、当初X社とのみ任意整理を行っていた場合、Y社とZ社についても任意整理を追加で行います。これによりY社・Z社への返済負担も軽減され、X社への返済を継続できる可能性を高められます。

 

ただし他社での滞納情報が共有されていることもあり、その場合だと追加介入は通常の任意整理より交渉が困難になるかもしれません。弁護士に相談し、効果的な対処法を検討しましょう。

別の債務整理手続きを検討する

再和解や追加介入でも解決が困難な場合は、任意整理以外の債務整理手続き、たとえば「個人再生」や「自己破産」といった手段も検討する必要があります。

 

これらの手続きは裁判所を通じて行われるため、任意整理よりも強力な効力を期待できます。個人再生においては大幅に債務を圧縮(通常は1/5程度)したうえで35年かけて分割返済することが認められ、住宅ローン特則を利用すればマイホームを維持しながら別の債務を整理することもできます。

※個人再生は常に認められるものではなく、安定した収入があるなど一定の要件を満たさないといけない。

 

自己破産では、最低限の財産を除いた財産をすべて処分する代わりに、ほぼすべての債務の返済義務が免除されます。デメリットもありますが債務をいったんリセットして、生活を再スタートさせることができるでしょう。

※自己破産も常に認められるものではなく、返済困難な状況に陥った背景によっては免責が認められないこともある。

 

これら法的整理の検討および手続きには厳格さが求められるため、個人再生や自己破産に実績がある弁護士に相談することをおすすめします。

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